【ご確認ください】

重要事項説明書には、補償内容、保険期間、保険金をお支払いできない主な場合など、お客様にとって重要な情報が記載されています。内容をご理解いただいたうえでお申込みいただくため、チェックを入れる前に必ずご確認ください。

重要事項説明書

富士登山お守り保険(国内旅行総合保険)にご加入いただくお客さま用

契約概要   ⇒ 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ⇒ ご加入に際してご加入者にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、約款をご参照ください。なお、主な約款は共栄火災ホームページ(https://yakkan.kyoeikasai.co.jp/)に掲載しておりますので、必要に応じてご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに約款を掲載していない商品もあります)。ご不明な点については、富士急トラベルまたは共栄火災までお問い合わせください。

-用語のご説明-

主な用語のご説明は次のとおりです。

用語 説明
危険 傷害または損害等の発生の可能性をいいます。
ご加入者 共栄火災に保険に加入される方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。
他の保険契約等 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
特約 オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
登山行程 登山の目的をもって住居を出発してから(出発後に保険加入した場合は加入後から)住居に帰着するまでの行程をいいます。
被保険者 保険契約により補償を受けられる方をいいます。
普通保険約款 保険契約の基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
保険金 保険契約により補償される傷害または損害等が生じた場合に共栄火災がお支払いすべき金銭をいいます。
保険金額 保険契約により補償される傷害または損害等が生じた場合に共栄火災がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。
保険料 ご加入者が保険契約に基づいて共栄火災に払い込むべき金銭をいいます。
ご加入前におけるご確認事項
1.商品の仕組み 契約概要
国内旅行総合保険は、普通傷害保険に国内旅行傷害保険特約をセットした保険です。日本国内で登山行程中に生じた急激かつ偶然な外来の事故により、被保険者がケガをされた場合などに保険金をお支払いします。基本となる補償、自動的にセットされる主な特約【自動セット特約】は次のとおりです。
基本となる補償/ケガの補償 死亡・後遺障害 入院 手術 通院
自動セット特約 国内旅行傷害保険特約 戦争危険等免責に関する一部修正特約 賠償責任補償特約 救援者費用等補償特約
この保険は、富士急トラベル株式会社を保険契約者とし、富士急トラベル株式会社のオンライン会員およびその同行者のうち、富士登山お守り保険に加入申込を行った方を被保険者とする包括保険です。
2.被保険者の範囲 契約概要
被保険者の範囲は、以下のとおりです。
被保険者(※1)
ケガの補償
国内旅行傷害保険特約
賠償責任補償特約(※2)
救援者費用等補償特約
※1 富士登山お守り保険の加入者および加入申込手続きをした同行者をいいます。
※2 被保険者本人が責任無能力者である場合は、その方の親権者・監督義務者等も被保険者に含みます。ただし、責任無能力者の方の事故に限ります。
3.基本となる補償等
(1)基本となる補償 契約概要 注意喚起情報
基本となる補償は、次のとおり構成されています。また、保険金をお支払いする場合は次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。

保険金の種類 保険金をお支払いする場合
死亡保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
後遺障害保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
入院保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場合に、入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限り、180日を限度(支払限度日数)とします。
手術保険金 事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において手術を受けた場合に、次の金額をお支払いします。
① 入院中に受けた手術の場合:入院保険金日額×10
② ①以外の手術の場合:入院保険金日額×5
ただし、1事故につき事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の手術 1 回に限ります。
通院保険金 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に通院した場合に、通院の日数に対して、1 日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、90 日を限度とします。

(2)保険金をお支払いできない主な場合 契約概要 注意喚起情報
保険金をお支払いできない主な場合
  • 故意または重大な過失
  • けんかや自殺・犯罪行為によるケガ
  • 病気・心神喪失等を原因とする場合、およびこれらを原因としてケガをした場合(例えば、歩行中に病気により意識を 喪失し転倒をしたためケガをした場合など)
  • 妊娠・出産・早産を原因としたケガ
  • 自動車または原動機付自転車の無資格運転・酒気帯び運転・麻薬などを使用しての運転中に生じたケガ
  • ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング、フリークライミング(登る壁の高さが 5m 以下であるボルダリングは含みません。)、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ
など

(3)主な特約・補償の概要 契約概要
特約・補償の種類 概要
賠償責任補償特約 登山行程中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものに損害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、1 回の事故につき、賠償責任保険金額を限度として保険金をお支払いします。
救援者費用等補償特約

救援者費用等補償特約は、登山行程中に被保険者が病気またはケガによって入院や万一死亡された場合に、ご家族の方が救援に駆けつけるために要した費用を補償します。そのため、ご契約後は、ご家族に「富士登山お守り保険(国内旅行総合保険)」を契約していることをお伝えください。
次のような場合に、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した捜索救助費用、交通費、宿泊費、移送費用等のうち、社会通念上妥当な額をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、救援者費用等保険金額が限度となります。

①被保険者が登山行程中の事故によるケガのため、事故の発生からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合または保険期間終了までに入院した場合
②被保険者が病気のため登山行程中に死亡した場合
③被保険者が登山行程中に発病した病気のため、保険期間中に治療を開始し、保険期間終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合
④被保険者が登山行程中に発病した病気のため保険期間終了までに入院した場合
⑤登山行程中に 被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
⑥登山行程中に被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合

(4)補償重複に関するご注意 注意喚起情報
次表の特約等のご加入にあたっては、補償内容が同様のご契約(国内旅行総合保険以外の保険にセットされる特約や共栄火災以外の保険を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約等の対象となる事故について、どちらの保険からでも補償されますが、いずれか一方の保険からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約等の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。(注)
(注)1保険のみに特約等をセットした場合、保険を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約等の補償がなくなることがあります。ご注意ください。

<補償が重複する可能性のある主な特約(補償)>
今回ご契約いただく補償 補償の重複が生じる他のご契約の例
国内旅行総合保険 賠償責任補償特約 普通傷害保険 賠償責任補償特約
国内旅行総合保険 救援者費用等補償特約 安心生活総合補償保険 救援者費用等補償条項

(5)保険金額の設定 契約概要
保険金額の設定にあたっては、次のa.~c.にご注意ください。
 a.お客さまが実際に契約する保険金額については、富士急トラベルの富士山お守り保険お申込み手続きページでご確認ください。
 b.各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。被保険者の年齢・年収などに照らして適正な額となるように設定してください。なお、死亡・後遺障害保険金額は、他のご契約等と合計して、1,000 万円が上限となります。
 c.保険金額・日額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。 公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html) 等をご確認ください。

(6)補償期間および補償の開始・終了時期 契約概要 注意喚起情報
保険期間 ⇒ 2 日以内で、実際の富士登山期間にあわせて設定してください。
補償の対象となる期間は、住居を出発してから住居に帰宅するまでとなります。ただし、出発後に加入申込手続きを行った場合には、加入申込手続き完了後から開始となります。また、登山行程終了前であっても、保険開始日の翌日午後12時をもって終了します。
4.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み 契約概要
保険料はご契約されるプランによって決定されます。お客さまが実際にご契約いただく保険料は富士山お守り保険お申込み手続きページでご確認ください。
(2)保険料の払込方法等 契約概要 注意喚起情報
保険料の払込方法は、ご加入と同時に全額を払い込む一時払となります。
(3)満期返れい金・契約者配当金 契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約締結時におけるご注意事項
1.告知義務(お申込みフォームの記載上の注意事項) 
 注意喚起情報
保険契約者、被保険者には告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について事実を正確に知らせる義務のことです。告知事項とは、危険に関する重要な事項として共栄火災が告知を求めるもので、保険契約お申込フォームにおいて★印がついている項目のことです。この項目が事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。告知事項の入力内容に誤りがないよう十分ご注意ください。
■ 告知事項
○ 同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
2.クーリングオフ 
注意喚起情報
保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下「クーリングオフ」といいます。)を行うことができますが、国内旅行総合保険の保険期間は 1 か月以内となるため、クーリングオフの対象とはなりません。ご契約の際は、ご契約内容を十分にご確認ください。
3.死亡保険金受取人 
注意喚起情報
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。
ご契約締結後におけるご注意事項
1.解約 
契約概要 注意喚起情報
本保険は登山行程開始後に中途で解約することができません。ご加入の際にはご加入内容を十分にご確認ください。富士登山前日までの事前キャンセルについては、富士急トラベル株式会社にご相談ください。
その他ご留意いただきたいこと
1.取扱代理店の権限 
注意喚起情報
取扱代理店は、共栄火災との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、共栄火災と直接契約されたものとなります。
2.保険会社破綻時等の取扱い 
注意喚起情報
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、共栄火災も加入しています。この保険契約は「損害保険契約者保護機構」の対象となり、引受保険会社が破綻した場合でも保険金、解約返れい金等は原則として 80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。
3.個人情報の取扱い 
注意喚起情報
この保険契約に関する個人情報は、共栄火災がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、共栄火災および共栄火災のグループ会社が、この保険契約以外の商品・各種サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先企業の商品・各種サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
● 契約等の情報交換について
共栄火災は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
● 再保険について
共栄火災は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求のために、再保険引受会社に提供することがあります。
詳しくは、共栄火災ホームページ(https://www.kyoeikasai.co.jp/contents/privacy.html)をご覧ください。
4.重大事由による解除
次の事由に該当する場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 保険金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること
⑤ 上記のほか、①~④と同程度に共栄火災の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
5.事故が起こった場合
事故が起こった場合は、すみやかに取扱代理店または共栄火災までご連絡ください。なお、保険金の請求を行う場合は、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、必要な書類等をご提出いただくことがあります。
保険に関するお問い合わせ・ご相談・苦情は
商品・サービスに関するお問い合わせ・ご相談・苦情は、カスタマーセンターまでご連絡ください。
カスタマーセンター 0120-719-112(通話料無料)
[受付時間] 平日 午前9:00 ~ 午後6:00
※ お申出の内容に応じて、取扱代理店または共栄火災営業店・損害サービス課・損害サービスセンターへお取次ぎする場合がございます。
もしも事故が起こったら…
すみやかに取扱代理店または下記までご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス「あんしんほっとライン」
0120-044-077(通話料無料)


<お伝えいただきたい事項>
・富士登山お守り保険に加入していること
・事故にあわれた方の名前、年齢
・連絡先
・事故の日時、場所、事故状況
指定紛争機関 注意喚起情報
共栄火災は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。共栄火災との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会 にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADR センター
03-4332-5241 (全国共通)
[受付時間] 平日 午前9:15~午後5:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページ(https://www.sonpo.or.jp/)をご覧ください。
ご加入内容の確認事項
~お申込みいただく前にご確認いただきたい事項~
本確認事項は、ご契約いただく保険がお客さまのご希望を満たした内容となっていること、お申込みの内容が正しく入力されていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが、富士急トラベルの富士登山お守り保険お申込み手続きページの重要事項説明書や保険約款などを参照しながら、以下の事項について再度ご確認のうえ、ご加入いただきますようお願いします。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、富士急トラベルまたは共栄火災までお問い合わせください。
【ご確認いただきたい事項】
1.この保険はお客さまのご意向を推定(把握)のうえご案内しています。ご加入内容が以下の点でお客さまのご意向に合致しているか、よくご確認ください。 2.お申込みされた被保険者の「氏名」「満年齢」「保険適用開始日」等に誤りがないかご確認ください。
3.重要事項説明書の内容にご不明な点がないかご確認ください。